駐 車 場 利 用 規 約
入出庫時はロック板が下降していることを必ず目視でご確認下さい!!
〈駐車スペースの提供〉
(1)短時間駐車する為のスペースを有償で提供することを目的とするものであり、車両をお預かりするものではありません。 また、当社の承諾なく、駐車場内において営業行為を行うことは禁止します。
〈免責〉
(1)駐車場内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損について一切責任を負いません。
(2)利用者が、駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他駐車場内で発生した原因に起因して被った損害について一切責任を負いません。
(3)地震・落雷・火災・水害等の不可抗力による損害について一切責任を負いません。
(4)幼児・児童の駐車場内での遊戯等による事故について一切責任を負いません。
(5)機械事故等のトラブル処理に際し、交通事情等により、お待ち頂く時間・機会損失等の補償、賠償について一切責任を負いません。
〈駐車の時間制限〉
(1)連続での駐車場のご利用は、48時間に限ります。これを超えて利用を希望される場合は緊急連絡先へご連絡下さい。
(2)48時間は超えた駐車を確認した場合は、利用者(所有者含む)への引取りを要請することができるものとします。利用者はこれに直ちに応じなければなりません。
また、この場合管理者は駐車場の利用と安全を確保するため、その車両に対しチェーン施錠、レッカー移動等、必要な処置を講じることができるものとします。
〈遵守事項〉
(1)駐車場機器のトラブルが発生した場合は無理に出庫しようとせず、緊急連絡先へご連絡下さい。
(2)駐車場内ではエンジンを必ずお切り下さい。
(3)大音響でのカーステレオ、乱暴なドアの開閉、深夜の大きな声での会話等、近隣の迷惑になるような行為は一切禁止します。
(4)駐車場内では清潔になるように努め、タバコの吸殻、空き缶、紙くず等、ゴミ類は絶対に捨てないで下さい。
(5)飲酒・宿泊・洗車等、他人の迷惑になるような行為は禁止します。
〈駐車拒否〉
(1) 長さ4.9m、幅1.8m、高さ2.1m、重量2.5tを超える車両。
(2) 最低地上高が15cmを超える車両等、車両入庫認識装置が作動しないおそれのある形状の車両。
(3) オート・レベリング機能等を有し、車両高が変化する車両。
(4) エアロパーツ装着車両等、ロック板との接触により入庫障害を起こすおそれのある車両。
(5) 無登録車両、車検切れ車両等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
(6) 自動車登録番号に覆いがされ、又は取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両。
(7) 自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
(8) 仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
(9) 付属装着物等があり、接触により駐車場施設もしくは機器又は他の自動車の損傷を発生させるおそれのある車両。
(10)大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設又は機器に損傷を発生させるおそれのある車両。
(11)危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのある物又は悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
* 規定の適用に際しては、車両の付属装着物及び積載物、乗員等を含めて判断するものとします。
〈放置車両の扱い〉
(1)駐車場利用者が、当社への届出を行うことなく7日間を超えて車両を駐車している場合、当社は、これらの利用者に対して、駐車場において提示することにより、当社が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるものとします。
(2)(1)の場合において、利用者が、車両の引取りを拒み、もしくは引取ることができないとき又は当社の過失なくして利用者を確知することができないときは、当社は、車両の所有者等(自動車検証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知し、又は駐車場において提示することにより、当社が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。この場合、利用者は、当該車両の所有者等への引渡時に一切の権利を放棄したものとみなし、当社に対して車両の引渡請求、又はその他事情のいかんを問わず何らの異議を申し立てないものとします。
(3)(1)(2)の請求を書面により行ったにもかかわらず、当社が指定する日まで車両の引取りがなされないときは、当社は、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなすことができるものとします。
(4)当社は、(1)の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、当社の故意又は重大な過失によるものを除き、損害の責を負わないものとします。
(5)当社は、(1)の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができるものとします。
(6)当社は、(1)の場合において、管理上支障があるときは、駐車場において提示して予告した上で、車両を他の場所に移動することができるものとします。
(7)当社は、所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引取ることができず、又は当社の過失なくして所有者等を確知することができない場合であって、所有者等に対して通知し、又は駐車場において提示することにより期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヶ月を経過した後、所有者等に対して通知し、又は駐車場において提示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、所有者に対して通知し、又は駐車場において提示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
(8)当社は、(7)の規定により車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を所有者等に対して通知し、又は駐車場において提示するものとします。
(9)当社は、(7)の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、なお不足があるときは所有者等に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを所有者等に返還するものとします。
* 機械故障などで警備会社が出動する際に、交通事情により時間がかかる場合がございますが、あらかじめご了承ください。
* 車室を誤って精算した場合などでも料金はお返しできませんので、ご注意ください。
* 短時間駐車でロック板が下降していても、料金精算をおこなってください。